中学受験:三権分立をわかりやすく!関係を系列ごとにおさえると超シンプル
三権分立はゴチャゴチャしていて覚えられない…”よく見かける図”ではなく違った視点を!
こんにちは!かるび勉強部屋 ゆずぱ ですd(^_^o)
ニュースでも時々登場する”三権分立”というキーワード∑(゚Д゚) 三権分立といえばフランスの思想家モンテスキューが”法の精神”の中で提唱した、権力の濫用を防ぐための思想…
三権分立…中学入試にも出まくりです
ニュースになる=中学入試に出るの法則があります。そこで過去の入試を調べてみました。多くの中学校で三権分立について出題されていることが分かりました。でも…覚えにくい。子供も苦手。そんな時は視点を変えることが重要ですd(^_^o)
三権分立を視点を変えて眺めてみると意外とシンプルであることが分かります。信じられないかもしれませんが、息子はこの方法で”一瞬で” 三権分立のそれぞれの関係をマスターすることができましたd(^_^o)
※ 当サイト かるび勉強部屋 は政治的主張は行いません。中学受験の対策に向け中立的な立場です…念のため(^_^;)
目次
三権分立は意外とシンプル
”三権分立”と聞いて何を思いうかべるでしょうか? 99.9%の方は以下のような図を思い浮かべるのではないでしょうか?
でもこの図… ゴチャゴチャして覚えにい ですよね?少なくともウチの息子は無理でした。
どうやったら簡単に覚えられるのだろうか?
試行錯誤の上、私と息子が考え出したのは 三つの権利がお互いに持つ関係を系列ごとに分ける方法 です。超シンプルです。それではいってみましょうd(^_^o)
① 三権分立の”指名関係”
まずは指名関係です。三権分立の3つの機関のトップは誰が選ぶのでしょうか? 自分たちで自分の組織のトップを選ぶことはできません(^_^;) そして、その指名関係… とても綺麗なライン状になってる んですd(^_^o)
国民から選挙で選ばれた人たちの集まりである国会が、内閣のトップである内閣総理大臣を選び、その内閣が裁判所のトップである最高裁判所長官を選ぶ。見事なライン状です∑(゚Д゚) どの機関も自分で自分のトップを選ぶことはできない んですねd(^_^o)
② 三権分立の”抑止関係”
お次は抑止関係です。抑止とは “暴走ができないようにするための最終兵器” といったところでしょうか(^_^;) 国会は内閣の ”衆議院の解散” により暴走できません。そして内閣は国会の “内閣不信任案の決議” により暴走できません。
日本の政治で強大な力を持つ 国会と内閣がお互い最終兵器を持って抑止し合っているいるという構図 です。めっちゃ分かりやすい構図です d(^_^o)
③ 三権分立の”監視関係”
最後は監視関係です。誰も見ていなければちょっとぐらいルール違反しても良いと思ってしまいそうですが…国の政治においてはそうはいきませんd(^_^o) 国民の代表である”国会”、そして法律の番人という役割を持つ ”裁判所”が監視の目を光らせている んです。
国会は、内閣に対して国政調査権を持ち、裁判所に対して弾劾裁判の権力を持ちます。そして内閣は、国会に対して違憲立法審査権を持ち、内閣に対しても違憲審査権を持ちます。この監視があるので、国会も内閣も裁判所もルール破りはできない のです!
三権分立 3つの入試頻出ポイント
三権分立の基本をしっかりおさえたところで実際に入試問題でどんな問題がでるかを分析してみましょう。開成中、浅野中、駒場東邦中… あらゆる中学校がこの三権分立について出題 しています。しっかりおさえましょうd(^_^o)
① 三権分立の目的
過去数年の過去問をガッツリ調査したところ、最も多い出題はコレです。”三権分立” の目的です。なぜわざわざ権力を3つに分散させるのかを問う問題が本当によく出題されています… あらためてその目的を確認しましょうd(^_^o)
かつての国家というものは ひとりの権力者が全ての権限をもって国をおさめていました。が、大きな問題が生じました…いわゆる 独裁政治 や 専制政治 です(-_-;) あらゆる権限があったらそりゃそうなりますよね。
どうすれば解決できるでしょうか?
シンプルな解決策のひとつは、権力を分散すれば良いという方法…絶大な権力を一か所に集中させずに分散し、さらにお互いに監視と抑制をさせれば、権力の暴走は防ぐことができますね。その結果、国民の権利と自由が守られる…これが三権分立の目的 ですd(^_^o)
② 三権分立の歴史
次によく出題されるのが三権分立の歴史です。特に三権分立を最初に提唱したひと。フランスの思想家モンテスキュー ですねd(^_^o)これを答えされる問題が本当んよく出題されています。しっかりおさえましょう。
日本の政治ではいつごろ三権分立が採用されたのでしょうか?
実は明治時代の大日本帝国憲法では既に権力がかなり分散されていました。陸軍や海軍もそれなりの権力を持っていました。が…”すべての権力は天皇が総攬する”と憲法には記載されています。つまり大日本帝国憲法では全て天皇が権力を持つ という事ですd(^_^o)
そして 現在の三権分立が成立したのは第二次世界大戦後の日本国憲法から ですね。
③ 三権への参加
最後は国民がこの3つの権力にどうやって参加するかです。すぐに思いつくのは国政選挙や国民投票ですね。さらに国民は裁判官をやめさせることができます。それが国民審査ですねd(^_^o) メジャーどころはこの3つ です。
そして…忘れがちなのが 裁判員制度 ですd(^_^o)
司法権に国民が直接かかわれる制度。それが裁判員制度です。そして気をつけなければならないことは、コレが中学入試にガンガンでている んです∑(゚Д゚) しかも…かなりマニアックな内容を答えさせる問題が出ています。
特に出題されるポイントは3つですd(^_^o)
1つ目は裁判員制度の目的。司法に対する国民の理解や信頼を向上させるのが目的 です。間違っても国民感情を裁判に持ち込むためではありません! 法治国家であることを理解していれば絶対に選んではいけない選択肢ですねd(^_^o)
2つ目は開始時期。そして3つ目は対象です。殺人罪など重大な刑事裁判が対象であることは意外と子供も知っています。開成中ではもう一歩先の知識が必要です。どの裁判所で裁判員制度が適用されるでしょうか?… 答えは ”地方裁判所のみ” ですd(^_^o)
補足:検察庁について
最後にちょっと補足。
検察庁は、法務省に属します。どの庁がどの省の属するのかは、入試でもよくでますので、しっかりおさえましょう。特に間違えやすいのは、警察庁(内閣府)、気象庁(国土交通省)、資源エネルギー庁(経済産業省)の3つ ですd(^_^o)
まとめ
今回は”三権分立”について解説しました。特に3つの権力がどのようにして均衡を保っているか… ”よく見かける三権分立の図” は、ハッキリ言って覚えにくい です(-_-;) しっかり系列ごとに分類すればスッキリしますd(^_^o)
印刷用のPDFは以下からダウンロードできます。
めちゃくちゃわかりやすくてノートにまとめやすかったです!!
こるるさん
かるび勉強部屋 ゆずぱ です。
ありがたいコメント感謝いたします!!
お役に立てたようで良かったですo(^-^)o
中学受験を経験してないため、深いところはよく分かりませんが、こどもさんが習う内容として、分かりやすくまとめられてると感じました。
そのうえで、本論とは関係が薄い部分で恐縮ですが、庁の記述の部分で少し指摘させてください。
内閣府(政府広報室)の官公庁一覧では国土地理院は庁として記述されておりません。単なる外局となるかと思います。
https://www.gov-online.go.jp/topics/link/
このような所管の問題まで出されるとは、中学受験恐るべしですね( ˊᵕˋก;)
匿名さま
かるび勉強部屋 ゆずぱ です。
ご指摘ありがとうございます。国土地理院など改めて確認をした上で
誤解を招かないような発信に努めてまります。
ご指摘どおりこの記述だと庁と同ランクと受け取られかねないため
早急に改版を検討させていただきます。
ありがとうございます!
とても役に立ちました
いい
匿名さま
かるび勉強部屋 ゆずぱ です。
ありがとうございますo(^-^)o
対応ありがとうございます。
小出しで申し訳ないのですが、いくつかの図中で
「内閣不信任案の決議」⇒ 「内閣不信任決議」
「案」は不要ですね。
いま機会があり、地域で少し学習の手助けをしています。
質問されたことを答えるだけのような感じだったのですが、ある時、なんとなく自分で高校入試の過去問を解きだしました。
以前はそういうのは面倒くさいと思っていたのですが、なんかだんだん面白くなってきてはまっています。
そして、解き終わったら、今の時代はネットにいろいろありますので、解説図を集めて回答画像に貼り付けています。
その際、こちらのサイトが検索に何度もひっかかり、そして、かつ分かり易いので利用しています。
本当にいろいろまとめ方やその視点には感心しています。
一度にお伝えできれば良いのですが、能力不足故小出しの指摘になることをご容赦ください。
匿名さま
かるび勉強部屋 ゆずぱ です。
ご指摘をいたただき心より感謝申し上げます。
可能な限り早急に修正をさせていただきますmm
また、当サイトを訪れていただき光栄に思います。
今後もお役に立てるような分かりやすい図解を
目指してまいりたいと思っております!
今後ともよろしくお願い申し上げます!
いくつかの図において内閣が行政権ではなく立法権になっています。
匿名さま
かるび勉強部屋 ゆずぱ です。
ありがとうございます2つの図で 誤記を確認しました。
すぐに修正いたします。
ご指摘いただいたこと感謝申し上げます。